3月31日に退職してから、ずっと待っていたものがありました。
離職票です。
退職翌日の4月1日にはもう、「いつ頃届きますか?」と総務課に電話で確認していました。返ってきた答えは「病院で証明してハローワークに申請後、10日前後で送付します」とのこと。
待機期間があるとわかっていても、手続きが終わるまで落ち着かない。
そして4月20日、ついに郵便で届きました。午前中に書類が届いたので、その日の午後、そのままハローワークへ向かいました。
持っていったもの
- 離職票1・2
- マイナンバーカード
以上です。
「通帳が必要」と思っていたのですが、私はネット銀行を使っているので通帳がありません。でも大丈夫でした。スマホの画面を見せれば確認してもらえます。通帳をお持ちの方は、忘れずに持っていってください。
当日の流れ
① 受付 → 書類確認
受付で離職票などを提示し、手続きの流れを説明してもらいます。
② スマホで求職登録
ハローワークインターネットサービスにログインし、求職登録を完了。発行された求職番号の画面を窓口に提示します。
③ 雇用保険の手続き窓口へ
ここで少し、印象に残ったやりとりがありました。
担当の方から「事業者からは一身上の都合となっていますが、間違いないですか?」と確認されました。そして「退職の理由を教えてもらえますか?」と聞かれたんです。
いろいろ頭に浮かびましたが、一言だけ答えました。
「夜勤が辛くて」
担当の方は「そうですか」と、それだけで納得してくれました。
その後は「すぐに働ける状態ですか?」などの質問があり、口座の登録をして、雇用保険受給の流れについて説明を受けました。
④ 別窓口でヒアリング
手続きの最後に別の窓口に案内され、「どのような仕事に就きたいと考えていますか?」という簡単なヒアリングがありました。
2ヶ月だと思ってたら1ヶ月だった。給付制限期間の話
自己都合で退職した場合、すぐに失業給付がもらえるわけではありません。
待期期間(7日間)が終わった後に、さらに給付制限期間があります。この期間中は支給なし。
以前は2ヶ月だったのですが、2025年4月1日以降の離職からは1ヶ月に短縮されました(法改正)。
私はずっと2ヶ月だと思っていたので、「1ヶ月です」と言われたときは正直びっくりしました。たった1ヶ月の差に見えますが、給付が始まるタイミングが丸1ヶ月早くなるのは、家計的にはかなり大きい。
何日分もらえるか。20年働いた人へのメリット
失業給付が何日分もらえるかは、働いてきた年数によって変わります。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
私が感じた「20年の壁」がここです。
20年以上働くと、給付日数が150日になります。90日と比べると60日も多い。これは社会制度が「長く働いてきた人」をちゃんと評価している部分だと思います。
そしてこの「20年の壁」、実は退職金にも同じことが言えます。
退職を検討されている方には、ぜひ知っておいてほしい話です。失業給付だけでなく退職金にも影響するので、よければこちらの記事も読んでみてください。

私のスケジュール
手続きが終わると、こんなスケジュールの紙を渡されました。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 4/20 | 受給資格決定日(この日) |
| 4/20〜4/26 | 待期期間(7日間・支給なし) |
| 5/1 | 雇用保険説明会・初回講習会 |
| 5/12 | 初回認定日(来所) |
| 〜5/27頃 | 給付制限期間(1ヶ月) |
| 6/9〜 | 支給開始・以降28日ごとに認定日 |
行ってみて知ったこと
① 「4月1日から20日」は待期期間ではなかった
離職票が届くまでのあの20日間、てっきり何らかの「待ち期間」にカウントされていると思っていました。でも違った。待期期間は手続きをした日から始まるんです。
届いた日にすぐ来て、本当によかったと思いました。
② 給付制限が「1ヶ月」になっていた
調べてみると、2025年4月1日の法改正で、自己都合退職の給付制限が2ヶ月から1ヶ月に短縮されていたんです。知らなかった…。これは嬉しい誤算でした。
手続きがすべて終わり、ハローワークをあとにしました。
離職票が届いた日の午後、気づけば求職者になっていました。
今日から、求職活動が始まります。
まとめ
- 離職票は退職後10日前後で届く(総務課経由でハローワークへ申請後)
- 届いたらすぐ行くのがおすすめ(待期期間は手続きした日からカウント)
- ネット銀行でも口座登録OK(スマホ画面で確認してもらえる)
- 退職理由は正直に、一言でよかった
- 給付制限は現在1ヶ月(2025年4月法改正)
- 20年以上働いた人は所定給付日数が150日
※本記事は2026年4月時点の一般的な情報をまとめたものです。制度は変わることがあります。実際の手続きは最新の公式情報をご確認ください。


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