
病気が見つかって、治療しながら働くのは難しそう。
職場に迷惑をかけるくらいなら、辞めた方がいいのかな。

辞めると決める前に、傷病手当金という制度を知ってほしいんです。
これは、あなたがずっと払ってきたお金で支えられる、あなたの権利です。
病気が見つかったとき、治療より先に「退職」を考えてしまう方がいます。でも、会社員や公務員の方なら、辞める前に傷病手当金という制度を知ってほしいと思います。働けない間、給料のおおむね3分の2が、最長1年6か月まで受け取れる制度です。毎月の社会保険料の一部である健康保険料は、こういうときのための備えでもあります。使うのは、あなたの権利。辞めるかどうかは、それを知ってから決めても遅くありません。
- 傷病手当金とは、どういう制度か
- 社会保険料は、このときのために払ってきたということ
- 「迷惑をかける」と思う前に、考えてみてほしいこと
- 辞めるかどうかは、知ってから決めても遅くない
病気をきっかけに、退職を考え始めている方に、読んでもらえたらと思います。
病気が見つかると、「辞めなきゃ」と思っていませんか
病気が見つかったとき、まっさきに「仕事をどうしよう」と考える方は、少なくありません。
治療に通うことになる。入院するかもしれない。そうなると、職場に迷惑をかけてしまう。だったら、辞めた方がいいのかもしれない。
医療の現場で、病気をきっかけに仕事を手放していく方を、何人も見てきました。まだ治療が始まったばかりなのに、「迷惑をかけるから」と、先に退職を決めてしまう。
その気持ちは、よくわかります。まじめな人ほど、そう考えます。
でも、辞めると決めてしまう前に、知っておいてほしい制度があります。
その前に、傷病手当金という制度があります
会社員や公務員など、勤め先の健康保険に入っている方には、傷病手当金という制度があります。
病気やけがで仕事を休み、その間の給料が受けられないときに、生活を支えてくれるお金です。
ざっくりとした内容は、こうです。
- 業務外の病気やけがで、療養のために働けないとき
- 連続して3日休んだあと、4日目から支給される
- 金額は、おおむね給料の3分の2ほど
- 最長で、通算1年6か月まで受け取れる
つまり、すぐに辞めなくても、治療に専念しながら、ある程度の収入を保てる仕組みがあるということです。
「収入がなくなるから、働けないなら辞めるしかない」と思い込んでいた方にとっては、選択肢が一つ増えるはずです。
※金額や条件、手続きは、加入している健康保険によって異なります。詳しくは、お勤め先や、ご加入の健康保険組合・協会けんぽの公式情報でご確認ください。
いくらもらえる? 計算方法をやさしく
「おおむね3分の2」だけだと、自分の場合はいくらになるのか、イメージしづらいと思います。もう少し具体的に、計算の仕方を見ておきます。
1日あたりの金額は、こう計算します。
直近12か月の「標準報酬月額」を平均した額 ÷ 30 → その3分の2
「標準報酬月額」というのは、お給料をいくつかの段階に区切った金額のことです。だいたい、額面の月給に近いものだと思ってください。
たとえば、直近12か月の標準報酬月額の平均が26万円だった場合は、こうなります。
- 26万円 ÷ 30 = 約8,667円(1日あたりの基準)
- 8,667円 × 3分の2 = 約5,780円(1日あたりの傷病手当金)
- ひと月(30日)休んだとすると、約5,780円 × 30 = 約17万円
このように、1日あたりの金額に、休んだ日数をかけた分を受け取れます。
いくつか、知っておくといい点もあります。
- 健康保険への加入が12か月に満たない場合は、計算方法が少し変わります(全国の平均額と比べて、低いほうを使います)。
- 会社からお給料が出ている間は、その分が差し引かれます(お給料が傷病手当金より少なければ、その差額が支給されます)。
※金額はあくまで目安です。実際の標準報酬月額や計算方法は、ご加入の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)でご確認ください。
払ってきた健康保険料は、このときのための備え
給料明細を見ると、社会保険料として、毎月いろいろなお金が引かれています。健康保険、厚生年金、雇用保険など、いくつかの種類があり、それぞれ備える内容が違います。
| 種類 | 主に何に備えているか |
|---|---|
| 健康保険料 | 病気・けがの医療費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金 |
| 厚生年金保険料 | 老後の年金、障害年金、遺族年金 |
| 介護保険料(40歳〜) | 介護が必要になったときのサービス |
| 雇用保険料 | 失業給付、育児・介護休業給付 |
恥ずかしい話ですが、働いていた頃の私は、この内訳を、ほとんどわかっていませんでした。手取りの金額ばかり見て、引かれている項目の意味を、気にしていなかったのです。退職してから受け取った失業給付も、この雇用保険料から出ていたのだと、あとになって知りました。
そして、傷病手当金が支払われるのは、このうちの健康保険です。健康保険料は、在職中、会社と半分ずつ負担して、毎月コツコツと払い続けています。
つまり、社会保険料のすべてではなく、そのうちの健康保険料が、こういうときのための備えになっていたということです。いざ病気になったとき、安心して休めるように、自分で自分に積み立ててきたようなもの。
だから、傷病手当金を使うのは、特別なことでも、後ろめたいことでもありません。
退職前に、残った有給休暇を消化するのと、同じだと思います。誰かに遠慮して使わずにおくものではなく、当然の権利として、堂々と申請していいものです。
それは、あなたがずっと払ってきたお金で支えられる、あなたの権利です。
社会保険料のことは、こちらにも書いています。

「迷惑をかける」と思う前に、考えてみてほしい
それでも、「休んだら、職場に迷惑がかかる」と感じる方は、多いと思います。
ここで、一度、立場を入れ替えて考えてみてほしいのです。
もし、あなたの同僚が病気になって、治療をしながら、できる範囲で仕事を続けていたとします。あなたは、その人を「迷惑だ」と思うでしょうか。
たぶん、思わないはずです。むしろ、「無理しないでね」「できることは手伝うよ」と、声をかけたくなるのではないでしょうか。
自分が休むことには罪悪感を持つのに、誰かが休むことは、自然に受け止められる。
あなたが同僚に向けるそのやさしさを、自分自身にも、少し向けてあげてほしいと思います。
辞めた後も、続けて受け取れる場合があります
ここは、私自身は利用していないので、制度として調べたことをお伝えします。
傷病手当金は、退職後も引き続き受け取れる場合があります。「資格喪失後の継続給付」という仕組みです。条件は4つあります。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
- 退職後も引き続き、同じ病気やケガで働けない状態が続いていること
- 退職日に出勤していないこと
最後の条件が、特に見落としやすいところです。最終日に挨拶や私物の片付けで出勤してしまうと、それだけで退職日翌日以降の分が受け取れなくなります。
「もう辞めるしかない」と思っている方こそ、辞め方の順番で受け取れるものが変わってきます。詳しい条件は、加入している健康保険の公式情報で確認してください。
▶ 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
※健康保険組合に加入している場合は、その組合の情報をご確認ください。
辞めるかどうかは、それから決めても遅くない
もちろん、よく考えたうえで、退職を選ぶこともあると思います。治療に専念したい。働き方そのものを見直したい。その選択は、尊重されるべきものです。
私がお伝えしたいのは、「辞めるな」ということではありません。
ただ、辞めるという大きな決断を、制度を知らないまま、あわてて下してほしくないということです。
傷病手当金を受け取りながら、まずは治療をする。少し落ち着いてから、これからの働き方をゆっくり考える。そういう順番でも、いいはずです。
辞めるかどうかは、知ってから決めても、遅くありません。
病気をきっかけに、働き方そのものを見つめ直すこともあると思います。フルタイムにこだわらない働き方については、こちらに書いています。

まとめ
- 病気が見つかると「迷惑をかけるから」と先に退職を考えてしまうが、会社員・公務員なら傷病手当金で、おおむね給料の3分の2を最長1年6か月まで受け取れる
- 社会保険料の一部である健康保険料は、このときのための備え。使うのは、あなたの権利
- 条件を満たせば退職後も継続して受け取れる場合がある。ただし退職日に出勤すると対象外になる
- 辞めるかどうかは、制度を知ってから決めても遅くない
病気になると、心まで弱気になって、いろいろなことをあきらめたくなります。
でも、あなたを支える制度は、ちゃんと用意されています。それを知ることが、まずは一つの安心になればと思います。
病気とお金の備え全般については、こちらにもまとめています。

※本記事は2026年6月時点の一般的な情報と、私個人の体験・考えをまとめたものです。傷病手当金の金額・条件・手続きは、加入する健康保険や時期によって異なり、変わることもあります。最新の情報や個別の判断は、お勤め先・ご加入の健康保険・専門家などの公式な情報でご確認ください。


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